10/3

昨日、家庭裁判所に氏の変更許可の申立をした。

氏の変更許可

「やむを得ない事情によって,戸籍の氏を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。
やむを得ない事情とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。」

と書いてあり、ハードルが高そうなので敬遠していた。しかし、申立をしてみたところ「婚姻前の氏を称する」場合はたいてい認められるらしい。

自分は離婚時に、婚姻中の氏を称する手続きをわざわざ行って、前配偶者の氏を名乗っていた。理由は両親と仲が悪かったためで、両親と和解した今では理由がなくなってしまった。子供も生まれた今では前配偶者の氏を名乗るのも変な話だ。

http://www.courts.go.jp/vcms_lf/280614ujinohennkou.pdf

成年から現在までの戸籍を入手し、1000円程度の切手(裁判所によって異なる)、800円の収入印紙をゲットして上の書式に必要事項を記入する。記入は30分くらいでできる。家庭裁判所に提出して形式チェックをしてもらって、おわり。

一か月後くらいに裁判所から呼び出しがかかって、事情を訊かれるそうだ。忙しさにかまけて後回しにしていたが、もっと早くすればよかった。


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