今日、家庭裁判所から氏の変更許可が下りた。
今の氏は前妻の氏だ。離婚前、両親と前妻は関係が悪く、前妻はぼくと両親との関係性を断つため、戸籍法77条の2の届を出すことを命じた。そんな経緯があるので、家族と和解し、伴侶と子をもうけた今、氏は変更しなければならなかった。
調べてみると氏の変更は難しそうだった。
やむを得ない事情によって,戸籍の氏を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。
やむを得ない事情とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。
「やむを得ない事情」「社会生活において著しい支障をきたす場合」という言葉が、手続きに踏み出す気持ちを遠ざけた。
氏を変更しようと考えてから2年ほど経ち、やはり変更しなければいけないと考え、ダメもとで手続きに踏み出した。はじめに「認められない場合もありますよ」と脅されたが、「婚姻前の氏を称する」場合はたいてい認められるとわかり、安堵した。
生年から現在までの戸籍を取得する必要があった、戸籍が散らばっていたので苦労した。戸籍を提出したら、次は事情を説明する書類に記入し、1か月後に裁判所に出頭するように言われた。
今日家庭裁判所に出頭して、裁判所職員さんに上記の事情を説明した。前妻との関係性を訊かれるので疲れた。職員さんには苦労しましたねと言われた。裁判官には会っていないが、数十分後に裁判官から氏の変更許可が下りた。ただし完全に許可されたわけではなく、2週間後に正式に確定するそうだ。おそらく、官報あたりに公告され、2週間以内に異議を申し立てることができるのだろう。
許可の審判書謄本と確定証明書を役所に提出すれば氏の変更が戸籍に登録される。戸籍謄本があれば、本籍地ではなく住民登録地での手続きも可能だそうだ。本籍地は離れたところにあるので助かった。
ぼくの氏は旧姓→前妻の氏→旧姓の順で変わって元に戻ったことになる。職場に伝えないといけないが、今の職場は旧姓の時からいるので、何らか事情を聴かれるだろうな。
と一部同じ内容ですが、書き直しました。